1957-04-17 第26回国会 参議院 本会議 第26号
かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、藤野委員から、「再建整備の目標を達したといっても、奨励金を返還することになれば直ちに転落することとなるから、農林漁業組合が今後においてその健全な経営を持続するため、政府は、この法律の第十四条ただし書きの運用に当って、全国低域未満の区域を地区とする農林漁業組合並びに全国の区域を地区とする組合であっても、再建整備完了後一年を経過した日の属する事業年度の終りの日
かくして質疑を終り、討論に入りましたところ、藤野委員から、「再建整備の目標を達したといっても、奨励金を返還することになれば直ちに転落することとなるから、農林漁業組合が今後においてその健全な経営を持続するため、政府は、この法律の第十四条ただし書きの運用に当って、全国低域未満の区域を地区とする農林漁業組合並びに全国の区域を地区とする組合であっても、再建整備完了後一年を経過した日の属する事業年度の終りの日
従いまして、御承知の通り、三十一年度の補正予算の財源にも、保険会社からの再建整備完了後における政府への返還金十三億円ばかりが入って参りますし、また三十年度におきましても、相当の金額が入ってきておるのであります。
第三點は再建整備完了後も一般原則によつて清算措置を進行する。かようなことに相成るわけであります。 以上で全體についての一應の御説明を終つたのでありますが、以下各本條につきまして、簡單に逐條的に御説明いたしたいと思います。 まずこの第二十五條の二に入りまする前に、法律案の方の、『第二十五條第一項第三號中「勅令の定めるところにより」を削り、同條第五項を削る。』
その次の問題といたしまして再建整備中の解散金融機關に關する規定が五十三條の二と五十三條の三に規定してあるのでございまするが、その内容はきわめて簡單なのでございまして、解散金融機關の清算人の作成する財産目録、貸借對照表竝びに債權者に對する債權申し出の催告、これはすべて當該金融機關の新勘定に屬するものについて行えば足りるということと、それから新勘定に屬する債務の辨濟は禁止されるということ、それから再建整備完了後